飲食店が音楽をかけるときの著作権について
実は、飲食店などを経営する人達が気をつけねばならないことがあります。
それは、お店の中で流す「音楽の著作権」についてです。
最近、日本音楽著作権協会(JASRAC)が飲食店を含む全国の171の事業者、258の施設に対し、未申請で著作権のある音楽を使用したとして法的な措置をとったことが話題となりました。
この記事では、今後も何かと問題になりそうな「飲食店と音楽の著作権の関係」について書いていきたいと思います。
飲食店で著作権のある音楽を流してはダメなのか
「飲食店の中で音楽を流すのはそのお店の自由じゃないの?!」と思われる方も多いかもしれません。
しかしながら、JASRACによれば市販のCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどの音源についてはその利用に際し、著作権の手続きが必要になると言うこと。
つまり、基本的に著作権のある音源に関してはJASRACなどの著作権を管理する団体にその「使用の申請をしなければダメ」であるということになりますね..。
もちろん、著作権の手続きをすればお店で音楽を流しても良いということにもなりますが、そのためには”著作権使用料”としてお金を払わなければいけないようです。
(著作権使用料は、店舗の広さなどに応じてその金額が変わるようです)
それでは、飲食店の中などでは気軽に音楽を流すことが出来ないのでしょうか..?
次の項目では、飲食店などを経営される方は必見、「著作権の申請をしなくても店舗で音楽を流す方法」をご紹介いたします!
著作権の申請をせずに音楽を流す方法
飲食店などで著作権の申請をせずに音楽を流すには主に以下のような方法があります。
①著作権が無くなっている音源を使う
著作権にはそれが法的に有効なものとして認められる期限があり、「作者の死後50年が経過している作品」についてはその著作権は消滅することになっています。
これは、音楽だけではなく書籍などその他の作品にも言えることです。
50年と言うと結構長い期間になりますが、クラシックなどの比較的古い音楽の中には著作権が消滅しているものも結構あります。
しかしながら、その作品の作者とは別に歌手や踊り手あるいは指揮者など、”何かしらのかたちで作品を継承していく人”に与えられた”著作隣接権”というものも存在するので、気になる方は一度確認されることをおすすめします。
②ラジオなどの公共の電波で放送されている音源を使う
公共の電波で放送されているラジオなどの番組は、基本的には公衆のものであるという認識になります。したがって、店舗などでの使用にあたってはその著作権の利用料が不要となるのです。これは、テレビなどの放送にも言えることです。
よく、テレビやラジオで野球中継やニュース番組を流している飲食店を見かけますよね。
ただ、このような公共放送の使用に関しても注意しなければいけない点があります。
それは、それらの放送を”二次配布”などするなどして無断に使用してはいけないという点です。
例えば、ラジオを聴いててかっこいい音楽が流れていたとします。しかし、公共の放送であるラジオだからといってそれを録音して、店舗などで再利用する際には著作権の使用料が発生することになるのです。
また、インターネットラジオに関する注意点もありますが、それは次の項目で説明します。
③有料の音楽の配信サービスやインターネットラジオを利用する
こちらの方法は無料ではありませんが、最近では飲食店などの施設向けに低価格で様々な音楽配信サービスやネットラジオなどが用意されています。
音楽のラインナップも豊富なものが多く、コンテンツの選択に困ることも少ないのではないでしょうか?
ネットラジオと言うと中には無料で放送されているものもありますが、無料放送には著作権の申請が必要なものも多く存在しますのでそのあたりは注意が必要です。
しかしながら、やはりCDなどの音源を購入し使用の申請をするための手間や料金を考えると、有料の音楽サービスは安心して利用できるものも多く、比較的コストパフォーマンスが高いようにも思えます。
今後も飲食店で音楽を流すために..
現在、飲食店を経営されている方たちの間でも、音楽の著作権に関する問題は十分に知られていないように思えます。
もちろん、「音楽の著作権を必要以上に管理するのには反対!」と思われる方も多くいると思いますし、今後も著作権については何かと問題になってくるのではないでしょう。
しかしながら、現時点で法的な勧告を受けている業者の方がいる以上、施設などで音楽を使用されている方はその使用に問題がないか心がけていく必要がありそうです。