著作権~音楽の期限は何年?
音楽の著作権にはその有効期限があると言われています。
実際、すでに著作権の期限が切れた作品も多く存在しています。
音楽の著作権とはいつまで有効なものなのでしょうか?
そもそも音楽の著作権とは?
皆さんも知っているように、著作権と言われるものは音楽のみに関わらず様々なものについて存在する権利であります。
しかし、いざ「著作権って何のためにあるの?」と聞かれると意外と答えに困るものではないでしょうか..?
簡単に言うと、著作権とは作品についての”財産的な権利”と”人格的な権利”を作者などに対して保障しようとするものなのです。
よく、「コピーしたCDを人にあげたらいけないよ!」なんて言いますが、この場合は作品の”財産的な権利”について言っており、一般的にはこちらの方を「著作権(財産権)」と呼んでいるのです。
また、著作権と言われるものは、何らかの作品がつくられたその時に自然的に発生するものです。もちろん、申請などの必要も無く、誰が作ったかということも関係ありません。
そして、このような著作権の中でも特に音楽に関するものが音楽著作権と言われるものなのです。
なんだか話がややこしくなってきましたね..。
とはいえ、”音楽の著作権が存在する理由”は実にシンプルなものなのです!
音楽の著作権が存在する理由..それは、
「音楽を作っているミュージシャンがその活動への正当な評価と対価を受け取るため」なのです。
例えば、せっかく苦労して作った音楽も、誰かがすぐに真似してしまったら、ミュージシャンは音楽で食べていくことが出来なくなってしまいますよね..。
”作者を尊重し、作品の権利を保護すること”、これが音楽における著作権の役割なのです。
次の見出しでは音楽の著作権の期限について書きたいと思います。
音楽の著作権の期限はいつまで?
では、著作権の期限とはいつまで有効なものなのでしょうか?
基本的に、日本において著作権の期限は「作者の死後50年」が経過するまでとなっています。
しかしながら、作品の中には、作者が不明なものや、複数人によって共同で作られているもの、あるいは団体名義で作られているものもあるでしょう。
このような場合、その著作権の期限は以下のようになります。
・作者が不明なもの⇒作品が公表されてから50年間
・作者が複数名いるもの⇒最後の作者が死亡してから50年間
・団体名義となっているもの⇒作品が発表されてから50年間
また、著作権の有効期限という概念については国際的にも共有されているもので、その期限は各国の裁量に委ねられているものの、日本と同じ著作権の期限を採用している国も多数あるようです。
ちなみに、日本とは異なる著作権の期限を設定している国もありますが、その期限の年数は作者の死後から「30年~100年」と、国によってかなり差があります。
まとめ
音楽における著作権の期限は作者を保護する上で、大切なものです。
著作権の期限に関しては色々な議論があるようですが、いずれにしてもその目的は「音楽の文化の発展」を促進するためであると言えます。
また最近は期限に関するものではなく、色々と著作権そのものに関する問題が話題となりますが、このような問題についても著作権の基本的な理念を見据えた上で考えていかなければならないようにも思えます。