USENの解約方法について
月額費で様々な音楽を聴くことができる便利なUSENですが、ネットなどではその解約方法が分からない人も多く見受けられます。
この記事ではそのようなUSENの解約方法が分からない人向けに、その方法を書いてみました。
USENって何?その料金や契約期間など
USENとは通常の無線で受信するラジオなどとは異なり、有線を利用して音楽などの放送を提供している事業者のことです。
一般的には、飲食店やその他の施設などで音楽をかける際に利用されることの多いUSENですが、そのような法人向けのものだけではなく、個人向けにも放送を提供しています。
USENにはいくつかのプランが用意されており利用するためには、「工事費などを含む初期費用」と「月額の受信費用」が必要となります。
まず、法人向けのものには以下のようなプランが用意されています。(表示は税別です)
・SOUND PLANET ⇒ 加入費「30,000円」 、工事費「20,000円」、月額費「4,500~6,000円」
・SOUND PLANET-i ⇒ 加入費「30,000円」 、工事費「20,000円」、月額費「 4,500~6,000円 」
・USEN440 ⇒ 加入費「30,000円」 、工事費「20,000円」、月額費「 4,500~6,000円 」
これらのプランは料金は同じになっていますが、衛星放送、ネット回線、同軸ケーブルというように受信の形態が異なっています。また、月額費はUSENから受信するチャンネル数によって変わって来ます。
次に、個人向けのものですが、USENでは次のようなプランが用意されています。
music AirBee! ⇒ 加入費「12,000円」 、月額費「3,800~円」
SOUND PLANET-i HOME MIX ⇒ 加入費「12,000円」 、月額費「3,800~円」
こちらも、受信の形態が変わるだけで、料金は同じになっています。
またUSENは月額490円で携帯のアプリも提供しているようです。
最後に、USENの契約期間ついてですが、こちらは法人向け、個人向けのものにおいても「2年契約」が基本となっており、特に申請をしなければ自動更新される仕組みになっているようです。
USENの解約方法
USENを解約するには以下の方法があります。
・電話と書面で解約する
・インターネットから解約する
・クーリングオフを利用する
順を追って説明していきたいと思います。
まず、はじめに「電話と書面で解約する方法」ですが、以下のような手順となります。
①契約時の書類またはUSENのホームページに記載されている問い合わせ先を調べる
②記載されている問い合わせ先に電話をし、契約を解約する旨を伝える
③解約に必要な書類が届くので、必要事項を記入のうえ、返送する
④返却が必要な機材があれば(チューナーなど)確認のうえ、指定の方法で返却する
以上が、電話によるUSEN解約の流れとなります。
このとき注意しなければいけないのが、引越しなどで住所が変わる場合などです。
USENから解約の書類が送られてくるには数週間かかる場合もあるようで、引越しなどで書類を受け取るタイミングが合わないと解約の手続きが長引き、中には翌月以降の料金を払うことになった人もいるという話があるからです。
したがって、すでにUSENの解約を考えているおり、引越しなどの予定がある人はその少し前に手続きを済ませておくようにした方が良いでしょう。
次に、「インターネットから解約する方法」です。
こちらの方法は、プロパイダを介して何らかのプランを契約している人が対象となります。
また、プロバイダによってはインターネットからの利用の解除、オプション、プランの変更できない場合があるかもしれないので、分からない方は契約書類を見るか、プロバイダに問い合わせるなどした方が良いでしょう。
この方法に関しては、業者によってシステムがまちまちなので一概には言うことは出来ませんが主な手順としては以下のものになりそうです。
①プロバイダとの契約時の書類に記載されている、必要情報(ログインなどに必要なパスワード)などがあれば確認する
②プロバイダの提供しているWebサイトなどから、解約の手続きを行なう
(書面でも手続きが必要であれば、そちらも行なう)
③返却が必要な機材があれば(チューナーなど)確認のうえ、指定の方法で返却する
この際、出来ればちゃんとインターネットでの手続きが反映され解約が確定されているか、後日、事業者に確認したほうが無難でしょう。
最後に、「クーリングオフを利用する方法」です。
USENのホームページには契約解除(クーリングオフ)に関する記載がなされています。
クーリングオフとは、ある一定の契約内容に限って、一定期間、無条件にその契約を解除することができる法律のことです。
USENのホームページでの説明を見る限り、契約内容確認書の受領から8日未満のものに限っては契約が解除できるようです。
ここでは、書面による契約の解除が可能とのみ記載されていますので、クーリングオフ期間内でもおそらく電話での解約は難しいかと思われます。
ですので、USENに電話で問い合わせのみをしてあとは書面による手続きになるかと思われます。
以上が、USEN解約の主な方法となりますが、個人ではなく、法人としてUSENを契約している場合、その契約の解除には「契約を解除しようと思う前々月」に前もってその旨を通知しておく必要があるようなので注意して下さい。
まとめ
契約期間中に解約をした場合、違約金として数か月分の月額費を支払わなければならないケースもあるようです。
いずれにしても、契約時または解約時には、まず”契約書類などをちゃんと確認しておく”ことをおすすめします。
また、解約の問い合わせなどをする際は、可能であれば、いつまでに解約が完了するのか、解約に必要なものは何か、などをしっかり確認しておくことでトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
著作権~音楽の期限は何年?
音楽の著作権にはその有効期限があると言われています。
実際、すでに著作権の期限が切れた作品も多く存在しています。
音楽の著作権とはいつまで有効なものなのでしょうか?
そもそも音楽の著作権とは?
皆さんも知っているように、著作権と言われるものは音楽のみに関わらず様々なものについて存在する権利であります。
しかし、いざ「著作権って何のためにあるの?」と聞かれると意外と答えに困るものではないでしょうか..?
簡単に言うと、著作権とは作品についての”財産的な権利”と”人格的な権利”を作者などに対して保障しようとするものなのです。
よく、「コピーしたCDを人にあげたらいけないよ!」なんて言いますが、この場合は作品の”財産的な権利”について言っており、一般的にはこちらの方を「著作権(財産権)」と呼んでいるのです。
また、著作権と言われるものは、何らかの作品がつくられたその時に自然的に発生するものです。もちろん、申請などの必要も無く、誰が作ったかということも関係ありません。
そして、このような著作権の中でも特に音楽に関するものが音楽著作権と言われるものなのです。
なんだか話がややこしくなってきましたね..。
とはいえ、”音楽の著作権が存在する理由”は実にシンプルなものなのです!
音楽の著作権が存在する理由..それは、
「音楽を作っているミュージシャンがその活動への正当な評価と対価を受け取るため」なのです。
例えば、せっかく苦労して作った音楽も、誰かがすぐに真似してしまったら、ミュージシャンは音楽で食べていくことが出来なくなってしまいますよね..。
”作者を尊重し、作品の権利を保護すること”、これが音楽における著作権の役割なのです。
次の見出しでは音楽の著作権の期限について書きたいと思います。
音楽の著作権の期限はいつまで?
では、著作権の期限とはいつまで有効なものなのでしょうか?
基本的に、日本において著作権の期限は「作者の死後50年」が経過するまでとなっています。
しかしながら、作品の中には、作者が不明なものや、複数人によって共同で作られているもの、あるいは団体名義で作られているものもあるでしょう。
このような場合、その著作権の期限は以下のようになります。
・作者が不明なもの⇒作品が公表されてから50年間
・作者が複数名いるもの⇒最後の作者が死亡してから50年間
・団体名義となっているもの⇒作品が発表されてから50年間
また、著作権の有効期限という概念については国際的にも共有されているもので、その期限は各国の裁量に委ねられているものの、日本と同じ著作権の期限を採用している国も多数あるようです。
ちなみに、日本とは異なる著作権の期限を設定している国もありますが、その期限の年数は作者の死後から「30年~100年」と、国によってかなり差があります。
まとめ
音楽における著作権の期限は作者を保護する上で、大切なものです。
著作権の期限に関しては色々な議論があるようですが、いずれにしてもその目的は「音楽の文化の発展」を促進するためであると言えます。
また最近は期限に関するものではなく、色々と著作権そのものに関する問題が話題となりますが、このような問題についても著作権の基本的な理念を見据えた上で考えていかなければならないようにも思えます。